「暗号資産(仮想通貨)ビットコイン(BTC)の取引で得た約2億円の利益を、過少申告して
起訴された石川県の会社役員の男性(56)に有罪の判決を言い渡し、懲役1年執行猶予3年
そして1,800万円の罰金が判決として下された」
暗号資産(ビットコイン)関連での脱税事件としては、初めての判例みたいですね、
21年3月に行われた初公判では、被告側は起訴内容を認めており、脱税直後に修正申告を
行い「過少申告加算税」を納めていたので、この程度の刑罰で済んだみたいだね。
ビットコインなど仮想通貨取引も最近流行っているので、利益を得たら雑所得として確定申告
を忘れずに。
ちなみにごろーはビットコインを、1ヶ月程前に1万円分だけ購入して様子を見ている最中だね。